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​マイクロチップについて

迷子札や、個体識別として認知され実施されているマイクロチップですが、

2022年6月より施行されている改正動物愛護法により、生体販売(ブリーダーやペットショップ)においてマイクロチップの装着および登録が義務化されているのはご存知でしょうか?

現在、マイクロチップの登録団体は主に3団体(AIPO、JKC、FAMなど)あり、従来の主な管理団体は日本獣医師会が運営しているAIPOですが、ペットショップなどではその他の独自の管理団体で登録されています。そのため、登録する管理団体が異なると検索できない問題点がありました。

今回の法改正により、2022年6月1日以降は、環境省が管理する団体への登録が推奨されることになります。詳細は環境省のHPにありますが、分かりにくいため、簡単に要点をまとめると・・・

①新たに生体販売(ブリーダーやペットショップなど)の犬や猫については、
マイクロチップ装着および環境省の管理する団体へ登録が義務づけされること

​今現在、飼われている犬や猫、新たに拾ったり譲渡された場合にはマイクロチップ装着の義務はないこと(義務化されるのは生体販売の場合のみ)

③すでにマイクロチップを装着し、登録されている場合、新たに環境省が管理する団体に必ずしも登録する必要はないが、登録を希望される場合には
手続きが必要であること


以上となりますが、登録方法など分からないことがあれば、当院までご相談ください。

マイクロチップ登録用紙2.jpg
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